米国SECが暗号資産および分散型台帳技術に関する規制FAQを発表 | PANews
PANews 12月18日、米国証券取引委員会(SEC)の公式ウェブサイトによると、SEC取引・市場部門は最近、暗号資産および分散型台帳技術(DLT)活動に関するFAQ(よくある質問)を発表し、市場参加者にコンプライアンス指針を提供することを目的としている。内容は以下の主要分野をカバーしている:
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ブローカー・ディーラーの責任:証券に該当しない暗号資産は「証券取引法」第15c3-3条の適用を受けないが、「暗号資産証券」である場合、ブローカー・ディーラーは同条に基づき「コントロール権」を確立することでコンプライアンス要件を満たすことができる。SECは非紙媒体の資産について異議を唱えない。
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顧客資産の保護:暗号資産が「証券法」に基づく登録商品でない場合、SIPC(証券投資家保護会社)は保護を提供しない。SECは、UCC第8条に基づき非証券型暗号資産を「金融資産」として「証券口座」に保管することで、清算破産時の顧客資産の独立性を強化することを推奨している。
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デュアルアセット取引ペア:全国証券取引所(NSE)およびオルタナティブ取引システム(ATS)は、「暗号証券/非証券資産」のペア取引を提供できるが、規制要件を満たし、Form ATSまたはATS-Nで関連情報を詳細に開示する必要がある。
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トランスファーエージェントとDLT:トランスファーエージェントが暗号資産発行者に証券移転サービスを提供し、かつ資産が12条に基づく登録証券である場合、SECへの登録が必要となる。SECは、すべての連邦規則における記録保存および監督要件を満たす限り、ブロックチェーンを主台帳として使用することに異議を唱えない。
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清算・決済およびETP:登録ブローカー・ディーラーがATSを運営する際、顧客取引の清算を自社の口座台帳内で行うことができ、SECは清算機関としての登録を強制しない。暗号資産を参照するETPについては、SECは2006年のコモディティETPに関するノーアクションレターに準じた運用に異議を唱えない。
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